海外留学では、出発前に役所で転出届を提出すれば、留学期間分は住民税がかかりません。

住民税は自分が日本に住んでいる場合にのみ発生するので、きちんと日本にいないという届を出しておけば留学中は課税の対象から外れます。

 

しかし、住民税は前年度の収入に応じた額を1月1日の時点で年度分請求されていますので、留学の出発前に前年度分の住民税は支払っておかなければなりません。

そして帰国後は留学に出ていた期間を除いた税金額を支払う事になります。

 

転出届は法的に義務付けられたものではありませんので、手続きを行うかどうかは任意となっていますが、こうした住民税などの支払い額を節約する場合には出しておくといいでしょう。

留学時に転出届を出していない場合には、通常通りに支払いを続けなければなりません。

留学手続き:海外転出届

 

 

住民税の支払い義務をなくすことで起こるデメリット

海外留学や海外への長期旅行などの際に転出届を出して住民税を節約する場合には注意しておきたい事があります。

転出届を提出すると、住民票がなくなります。

そのため住民票国民健康保険国民年金の支払い対象から外れます。

対象から外れても、留学先からの帰国後に転入届を提出すれば再び支払いが始まり元の状態に戻ります。

 

しかし、留学に行っている間の期間に対象から外れているという事は、もし海外で病気けがをして治療を受けたとしても保険に入っていない扱いになるので、治療費全額負担しなくてはなりません。

そのため病気やけがの心配や通院の必要がある人はこうしたデメリットも知っておかないと想定外の出費になってしまいます。

 

 

どちらが自分にとってどちらがよいか考えておく

住民税などは保険と合わせると月何万もの出費になります。

海外留学で日本にいないのに支払い続けるのはもったいないものです。

しかし場合によっては住民税を支払い続け、保険を適用対象にしておく事で現地での現金の出費を抑える事ができることもあります。

また、留学の出発前に焦って決めなくても、転出届は代理人が提出する事も可能となっているので、日本にいる家族などに後から提出してもらえば問題ありません。